暗号資産とデジタルアートの分かれ目
つぶやき。ぽえむ。
これは典型的な誤解ですね。
現時点の日本の金融庁において、暗号資産かそうでないナニカとを切り分けるポイントは「兌換性」です。もうちょっと噛み砕くと "決済に使えるかどうか"。
ちょっと考えれば当たり前なのですよね。だって取締の根拠となる法律は「資金決済法」なのですから。
クリプト関係で日本に対しサービスを提供する人たちの必読書「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」を読めば、何を規制したがっているのかがより鮮明になります。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/virtualcurrency/20190903-1.pdf
物品等の購入に直接利用できない又は法定通貨との交換ができないものであっても、1号仮想通貨と相互に交換できるもので、1号仮想通貨を介することにより決済手段等の経済的機能を有するものについては、1号仮想通貨と同様に決済手段等としての規制が必要と考えられるため、2号仮想通貨として資金決済法上の仮想通貨の範囲に含めて考えられたものです。
したがって、例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。
この見解を含め「高額だとダメ」という記載は一切ありません。引用文内では「経済的機能」とありますが、つまり、「その FT で何か任意のものが容易に買え、法が定める他の決済手段(前払式とか)で説明がつかないなら、暗号資産」です。日本円と近いレベルで決済手段になるかどうか、これがポイントです。
モナパーティでいうと、MONANA はかなりグレーでしょう。発行枚数を増やせないのは、Monacoin との兌換性が高まると 2 号認定されると発行者は踏んでいるのでしょう。しらんけど。(dispenser の登場で不要になったという説はある)
もっとも、デジタルデータの売買において、気をつけなければいけないのは資金決済法だけではありません。出資法など抵触するケースもあるでしょうし、有価証券と見做されるような配り方をすると、別の経済諸法に引っかかります。今後の動向次第では、ゲーム業界を巻き込んで「RMT規制」に発展する可能性は、少なくもないでしょう。
というわけで。規制を気にするならば、規制当局の声に耳を傾けましょう。無闇に安全側に倒しすぎるのは、ニッポンジンの悪い癖です。
ぽえむ。