【確定申告】ビットコインを賞金として貰ったら雑所得?一時所得?取得価額は?国税局に聞いてみた
国税局電話相談センターに問い合わせしてみました。
ケース
- Spotlight【総額1Bitcoin プレゼントキャンペーン】の悟コイン(ビットコイン)
- 【MintGox】(PCゲーム大会)の賞金
- 【スマホアプリ】の招待、被招待報酬
質問と回答(回答は全ケース同一)
1. 雑所得か一時所得か
雑所得。
2. Bitcoinを受け取った段階で課税されるのか
受け取った段階で課税される。受取時の時価を雑所得に加える。
3. Bitcoinを売却する時の計算方法
賞金のBTCは受取時の時価を取得価額とする。
取得価額はBTC売却時の総平均法(または移動平均法)の計算に用いる。
(売却益があれば雑所得として更に課税)
ついでに聞いてみた
質問:先に友人が食事代を現金で払い、その後ビットコインで割勘分を友人に返済した場合。
商品(食事代)をBitcoinで購入したものと見ていいのか。
回答:商品をBitcoinで購入したものと見てよい。(利確扱い)
※以上は文書として回答を受けたわけではないので覆される可能性はあります。
以下余談