機械生成物と著作人格権
つぶやき。ぽえむ。
人間が「創作的寄与」をしたのか否か
予め組まれたコンピュータコードによって自動生成されるコンテンツに、著作物性が認められるか。この話題は、過去に日本の文化庁が、海外動向を含めて取りまとめている。
https://www.cric.or.jp/db/report/h5_11_2/h5_11_2_main.html
この話題は AI・機械学習の普及によって複雑さを増したので、後に首相官邸の知財本部が再検討をすることになるが、そこでも人間に依る創作的寄与が著作物性の発生に寄与するという解釈は変わっていない。…が、モナキャラットの場合、生成プロセスで機械学習は使っていないので、文化庁報告書を参照するのみで十分であるはず。
モナキャラットでは、(乱数的要素の介入があるという点も含めて)画像生成のプロセスが明確で公表もされている。自動生成であったとしても、サービス作者(すなぎも氏)に著作人格権が発生すると想定するのが無難と思われる。
シーケンサーでリズムパターンを組みノイズによる不確実性を含んだ楽曲が、作曲や実演に際し著作権を得られている現状を考えれば、納得感がでるのではなかろうか。
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なおこの文章は法的助言を目的とするものでは断じてなく、単なる怪文書である。
権利が発生している可能性があるからといって、権利者が権利を行使するとは限らない点にも留意が必要である。ぶっちゃけ将来何が起こるのかは予知できないし大した興味もない。
ぽえむ。