(N)FTでの著作権侵害、肖像権侵害の具体的なケース
こんにちはcard.mona.jpの管理者です。
card.mona.jpは著作権侵害、肖像権侵害を規約で禁止しています。ほとんどのユーザーの方には正しく使っていただいてますが、より深く理解していただくために具体的なケースを例示しました。
著作権の侵害になる具体的なケース
・他人のイラストや写真を無許可でトレース
・他人のイラストや写真を無許可で切り貼りや加工
・使用許可のないキャラクター
(キャラクターが似ている場合は総合的に判断し実質的に同一であるとみなされた場合)
※以上の画像をカード化した場合違法です。著作権者の許可がある場合を除きます。
肖像権の侵害になる具体的なケース
・他人の写真
・他人の似顔絵
(似ている場合は総合的に判断し実質的に同一人物とみなされる場合)
・他人の写真、似顔絵を加工したもの
※以上の画像をカード化した場合違法です。本人の許可がある場合を除きます。
名誉棄損、侮辱になる具体的なケース
・事実かどうかに関わらず特定の組織や人の社会的評価を低下させる内容
・特定の組織や人を馬鹿にする内容
※以上の内容は公益性があり事実である場合は合法の場合もありますが、モナカードは告発の場ではないのでそのようなカードの登録は行わないでください。
ほとんどの場合は公共性がないため違法です。
なぜ著作権侵害、肖像権の侵害をしてはいけないのですか?
モナカードは簡単に販売、転売できるのでネットにあふれた二次創作などとは分けて考える必要があります。
公然とそのようなものを認めていればモナカードを管理している私が摘発されるリスクになります。また当然登録したユーザーが摘発されるリスクにもなります。
鬼滅の刃のケーキを販売した女性の摘発のように現実的なリスクであることを理解しておきましょう。