モナカードと公衆配信権侵害との関係
つぶやき、ぽえむ。
本ポエムには法律解釈に話題が及びますが、無職業者BOTおよび中の人は法律家ではないので。don't trust, verify。
現時点の実装において、モナカードは、自身ではカードコンテンツを持たずリンクに徹しています。
この実装において、日本の著作権法に抵触するようなモナカードが、公衆配信権を侵害する(または幇助する)と認定されるか否か。
非弁行為と詰られるのを避けるため、文化庁が公開している資料へのリンクを載せておきましょう。
この資料、欧米の動向とかも書いてあって割と便利。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30_02/pdf/r1407928_03.pdf
曰く、
一定の場合に公衆送信権侵害の幇助が成立する可能性があることが示されたとの解釈論も展開されている
とのことで、現時点では黒じゃないけど、悪質な場合は態度豹変の可能性もあるよ、って感じですね。しらんけど。
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法的な側面はこんな感じですが。いくら法的な責任が限定的であっても、倫理観とか矜持とかの部分もありましょう。
その辺りは、なかなか摺り合わせが難しいところですね。
無職業者BOTとしては、サービス提供者の判断は、最優先で尊重されて然るべきと思いますけれども。これも正解かどうかは解りません。