モナパーティが賭場となった時、罪に問われるのは?

日本語で書いているので明確だと思いますが、本稿は日本の法令に照らした場合です。

モナパーティには「Binary Bet」と「じゃんけん」という、派手な使われ方だと賭博になりますよね、というコントラクトがあります。

悪い人は何でも悪いことに使うものです。ましてや悪いことに使いやすいものがあれば、もちろん悪いことに使うでしょう。

その場合、モナパーティおよびその開発者は罪に問われるのか。一応、法的な側面での確認は済ませてあります。もちろん、サイバー空間の知識が圧倒的に足りていない日本の司法が、トンデモな行動に出るリスクも無視はできず、出たとこ勝負にならざるを得ないのですが。

手元にある結論と同じ見解を、ブログで公開している弁護士さんがいらっしゃいます。紹介しておきます。

判例上,単に賭博の道具や場所を貸しただけでは,賭博場開張図利罪は成立しない。

「主宰性」なる語がキーになるそうです。

掛け雀荘の場合は、店がレートもルールも掌握しているので主宰性がある。よって摘発できる、と。

一方、モナパーティそのものには主宰性がありません。パラメータはメッセージ発行者が決めます。手数料もこの世から消えるだけ。かろうじて難癖つけられそうなのはルールの部分ですが、スマート・コントラクトが「者」でないという解釈が成り立っている限りにおいて、処罰する対象が存在しません。よって賭場場開帳図利罪の成立要件を満たしません(と主張できる)。

また、全てのコントラクトの実行と同様に、賭け要素の大きなコントラクトの実行でも、ノードの開発者にも運用者にも利益が渡りませんし損もしません。よって常習賭博罪の成立要件も満たしません(と主張できる)。

というわけで、Counterparty から引き継いで、そのまま使えるようにしてあります。

最後に、日本語が読めるけど日本語を読めない方々への、蛇足。

本稿は、賭け要素の高いコントラクトを使った"ユーザ"については関知していません。複数の専門家からの見解を元に「この件に限れば、チェーンは無罪だろう」と推定しているだけです。使うなら、ゲームとして一笑に付せる、常識の範囲で。

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