2027年1月1日:ビットコインは総合課税から分離課税へ(自己管理でHODL中のビットコインも施行日後に国内取引所で売却なら新税率が適応)

2027年1月1日:ビットコインは総合課税から分離課税へ(自己管理でHODL中のビットコインも施行日後に国内取引所で売却なら新税率が適応)

◇予想詳細

  • 施行日: 2027年1月1日施行。2027年1月1日以降のビットコインの売却、交換、使用による利益が申告分離課税(20.315%)の対象。
  • 過去の現物: 施行日前に取得したBTC(例:2018年に購入したビットコイン)を2027年1月1日以降に売却した場合、その売却益は新税制(申告分離課税)の対象。取得時期は問わず、利益実現時点(売却日)の税制が適用される。
  • 海外取引所の扱い: FXの前例に基づき、海外取引所の取引が雑所得として総合課税の対象に残るリスクがある。ただし、業界団体(JVCEA、JCBA)の要望やWeb3WGの提言は、国内外一律の分離課税を目指しており、2025~2026年の議論で明確化される。
  • 経過措置の可能性: 株式改正時の軽減税率のような経過措置が設けられる可能性は低い(FX改正では特例なし)が、混乱防止のため、施行後一定期間(例:2026年中)に旧税制を選択可能な特例が検討される可能性はゼロではない。
  • 低所得の場合、実質増税になるので注意。課税所得195万円以下の雑所得税率: 15.315%(所得税5%+住民税10%+復興特別所得税0.315%)

◇よくある反応と回答

「国内取引所だけ適応で、海外CEX・DEX・個人ウォレットはダメ」

→国内取引所優遇はかなり濃厚。個人ウォレット→取引所で円転で適応かと」

「Gold現物のことを考えると暗号資産は雑所得のままだろう」

→金商法はゴールド関係ない。デリヴァティブと混同では。

「金融所得課税とかで結局は暗号資産も増税の未来でしょ」

→inflationの本気に比べれば赤子の歩み。BTC非保有の理由として弱すぎる

「税制改正前から保有していた暗号資産には新しい税率は適応されない」

→日本の税法の原則「実現主義」をご存知?

→「取得価額が証明できない云々」が理由なら現行税制でも利益確定不可。(そういうのは税金に絡ませずNoKYC取引で自由にやれば?)

いやいやいや、金融審議会の資料に目を通してたけど、WGのメンバーが相変わらず微妙な人が多すぎないかね。京大の岩下氏とか。あれだけのキャリアでビットコインを曲解して軽視した文章を公表するんだから、ある意味スゴイ。

https://www.iwashita.kyoto.jp/archives/9993

金融庁の資料に掲載されてるパブコメ。自分のポエムも含めて、金融庁に実名と住所を晒しても陳情した田中正造バリに勇敢なビットコイナーの意見がたくさん入ってたねー。これは自由を愛する民衆の抵抗の歴史としてgood!財務省ビットコイナーデモ同様に意義深い。

国家権力による改悪に一言言うくらいのアクションさえしないと未来の子供たちに「おまえら何もしなかったんかい」と言われちゃうからね。ビットコイン・インフルエンサーには桜を見る会にHWWネックレスして行くくらいの気合がほしい。

◇分離課税の前提知識

  • 日本の所得税法は「実現主義」を採用しており、所得は実際に実現した時点で課税対象となります(所得税法第36条)。仮想通貨の場合、売却、交換、または商品・サービスの支払いに使用した時点で利益が実現し、課税対象となります(国税庁「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」、2017年12月)。例えば、ビットコインを購入し、値上がり後に売却した時点で譲渡所得(雑所得)が発生し、税額が確定します。
  • 補足: 実現主義に基づくため、仮想通貨を保有しているだけでは課税されず、売却や交換などの「実現イベント」が発生した時点で税務処理が行われます。この原則は、株式やFXにも共通です。

株式:2003年1月1日に施行された「証券税制改革」(金融商品取引の税制統一)により、株式の譲渡益は申告分離課税(税率20%、後に20.315%に変更)に移行。この改正では、施行日(2003年1月1日)以降の売却取引に新税制が適用され、株式の取得時期(施行日前か否か)は問われませんでした。具体的には:

    • 2002年以前に取得した株式を2003年1月1日以降に売却した場合、その売却益は申告分離課税(20%)の対象となりました。
    • 施行日前の売却(2002年12月31日以前)は、旧税制(総合課税または源泉分離課税、税率26%など)に基づいて課税されました。

為替証拠金取引:FXの税制の背景: FX(外国為替証拠金取引)の税制は、2005年7月1日以降、取引所取引(例:東京金融取引所のくりっく365)および店頭取引(国内FX業者)の利益に対し、申告分離課税(一律20%、後に20.315%)が適用されるようになりました(所得税法第165条)。それ以前は、FXの利益は雑所得として総合課税(最大55%)の対象でした。この税制変更の適用範囲は以下の通り:

    • 適用開始時期: 2005年7月1日以降に実現したFX取引の利益(例:決済取引による損益)が申告分離課税の対象となりました。取引開始日やポジションの取得時期(2005年6月30日以前か否か)は問わず、利益実現時点(決済日)が基準です。
    • 過去のポジションの扱い: 2005年7月1日前に建てたポジション(例:2004年に買い建てた通貨ペア)を2005年7月1日以降に決済した場合、その決済益は新税制(申告分離課税、20%)の対象となりました。これは、株式の2003年改正と同様、実現主義に基づき、利益実現時点の税制が適用されたためです。
  • 海外FXの例外: 海外FX業者の取引利益は、現在も雑所得として総合課税(最大55%)の対象です(国税庁「外国為替証拠金取引(FX取引)に関するQ&A」)。これは、海外業者が日本の金融商品取引法の登録を受けていないためで、2005年の税制改正でも海外取引は分離課税の対象外でした。この前例は、仮想通貨の税制改正において、海外取引所の扱いが議論の焦点となる可能性を示唆します。
  • 仮想通貨への応用: FXの例から、仮想通貨の申告分離課税導入時も、以下の運用が予想されます:
    • 施行日以降に売却、交換、使用した仮想通貨の利益が申告分離課税(20.315%)の対象となる。
    • 施行日前に取得した仮想通貨(例:2020年に購入したビットコイン)を施行日以降に売却した場合、その売却益は新税制の対象となる(株式やFXと同様)。
    • 海外取引所の取引が分離課税の対象外(雑所得)となるリスクは、FXの前例に基づき存在する。2025年3月の自民党Web3WG提言では、国内外の取引を一律に分離課税とする案が含まれていますが、税務当局の最終判断は未確定。
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